注意!自転車保険がおりない3つのケースとは
自転車保険がおりないケース1「故意によるもの」
自転車保険に加入していても、保険金が下りないケースがいくつかあります。そのうちの一つが、故意によるものとみなされる場合の自転車事故の場合です。保険であるがゆえに当たり前のことですが、保険金の受け取りを目的として意図的に事故を起こしたと疑われるような場合には、保険はおりず、補償は受けられないことになります。
注意したいのは、同居している親族同士の事故の場合、故意による事故だという疑いが消しきれないということで、たとえ故意の事故でなくても自転車保険はおりないという点です。親族とともに自転車で走っていて、接触による事故が起こったような場合には、自転車保険では補償が受けられないことになります。特に小さい子どもと走る場合など、事故の可能性は高いですから十分注意するようにしましょう。
故意による事故だとみなされた場合、単に保険金が受け取れないというだけでなく、ケースによっては、保険金詐欺を疑われ、厳しく調べられることにもなります。
自転車保険がおりないケース2「被保険者の過失」
せっかく自転車保険に加入していても、保険が下りない2つ目のケースは「被保険者(保険加入者)の過失ありの場合」です。自転車運転に関して法律違反や危険行為があるような場合です。
最も顕著な例としては薬物乱用や飲酒状態のような心神喪失状態で自転車に乗っていて事故にあったような場合です。薬物乱用はもちろん、飲酒運転は法律違反で、重大な過失があるとみなされます。自転車でも飲酒運転に当たるという意識が薄い人が多いので、注意が必要です。また赤信号での自転車事故も、自転車保険がおりない可能性が高くなります。
またケンカや、暴力的行為の延長で自転車に乗って事故を起こした場合にも、自転車保険はおりません。さらに携帯電話を使用しながらの自転車運転も法律で危険行為に定められているので、過失とみなされる確率は高くなります。自動車で運転中に禁止されている行為の多くは自転車にも当てはまります。自転車は手軽だからと考えず、日ごろから安全に乗るように心がけることが大切です。
さらに、自転車が整備不良だった場合にも、過失があったとみなされて、保険金がおりない場合があります。そもそもブレーキ故障やライトがつかないなど、整備不良の自転車に乗っていることは交通違反になります。自分の乗る自転車は普段からメンテナンスをしておきましょう。せっかく自転車保険に入っていても、自分の自転車の乗り方や管理のせいで保険がおりなければ、保険料が無駄になってしまいます。日ごろから注意しておくようにしましょう。
自転車保険がおりないケース3「適用範囲外」
自転車保険に加入していても保険金がおりない3つ目のケースは「自転車保険の適用範囲外」という場合です。例えば、日本国外で起きた自転車事故の場合です。また、自然災害などが原因で起こった自転車事故の場合も、適用範囲外となります。
比較的身近な例として覚えておきたいのが、自分の自転車ではない自転車で起こした事故は適用外となるという点です。他人の自転車を借りている時や、レンタル自転車を利用している時には、たとえ自転車保険に入っていたとしても、保険はおりません。そして、公道以外の場所で自転車に乗っていた場合の事故も適用外になります。公園内で乗っていて事故になった場合などがこれに当たります。
また電動自転車について適用外との記載があることがよくあります。この電動自転車には一般に使われている「アシストタイプ」の電動自転車のことではなく、「フルアシストタイプ」と呼ばれる、電力のみで走る、免許の必要な電動自転車を指す場合がほとんどです。おそらく一般に広まっているアシストタイプの電動自転車を乗っている場合には適用内ですが、事前に確認しておくと安心でしょう。
さらに注意が必要なのが、スポーツや業務として自転車に乗っている場合です。一般的な自転車保険では、競技中の事故や、仕事として自転車を使用している場合の自転車事故は適用外になってしまうという点です。これらの場合で補償がほしいのであれば、別な保険に入る必要があります。