自転車講習が義務化!14の危険行為と処分の流れ
自転車は便利なので、ほとんどの家庭で使用している人が多いでしょう。
手軽な乗り物のため忘れられがちですが、自転車も自動車と同じ車両であることは分かっていますか?
自転車は14の危険行為のうち、3年以内に2回以上行うと自転車講習を受けなければいけません。
ちなみに14の危険行為とはどのようなことを指すのでしょうか。
・安全運転義務違反
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道通行時の通行方法違反
・歩行者用道路での車両の義務違反
・指定場所一時不停止
・遮断踏切への立ち入り
・酒酔い運転
・ブレーキ不良の自転車運転
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点での安全進行義務の違反
・交差点での優先車妨害
・環状交差点での安全進行義務違反
基本的にマナーを持って自転車に乗ることで、これらに引っかかることはありません。
3年以内に2回行ってしまうと、自動的に自転車講習を受けなければいけなくなります。
当然ながら、自転車講習には手数料がかかり、講習時間も3時間程度とかなり長めです。
自転車講習を受けるように言われながら、講習を受けなかった場合は罰金も科せられます。
これは違反行為とは別の罰金となるので、更に負担が大きくなるでしょう。
自転車講習を受ける対象年齢は、14歳以上です・
14歳未満は刑事責任を問えないため、14歳以上が対象となっています。
ここで間違ってはいけないのが、14歳未満であれば違反をしても問題ないわけではないことです。
インターネット上では、14歳未満の違反行為で親に指導がいったというケースもあるようです。
罰則や講習だけを見れば、自転車に乗ることが窮屈に思える人もいるかもしれません。
しかし、どれも基本的で当たり前なルールばかりなので、ルールを守っている人にとってはさほど窮屈なものではないのです。
そのため、過剰に考えず、ルールを守るということに重きを置いて乗ることで自転車講習を受けるような事態にはならないのではないでしょうか。