自転車保険で補償される範囲
自転車保険の主な補償内容は2つあります。まず1つ目の補償内容は、自転車事故の加害者となった場合に相手のものを壊してしまったり、ケガを負わせてしまった場合の損害賠償責任を果たすための保険金が払われる「個人賠償責任補償」です。そして2つ目の補償内容は自転車事故や転んだ場合に自分がケガをしたりした場合の治療にかかる費用、万が一死亡したような場合の保険金が払われる「傷害補償」です。そして、ほとんどの保険会社では、加害者となった場合に被害者と損害賠償の内容を交渉してくれる「示談サービス」という制度がついています。
どんな時に自転車保険でこれらの補償が受けられるのか、その補償範囲についてですが、実は「自転車保険」という名称はついているものの、その補償範囲は自転車使用時に限られません。保険会社などのホームページを見ると、多くの自転車保険で1つ目の個人賠償責任について「自転車事故などで」と書かれています。つまり自転車に乗っている時だけでなく、日常の生活の中で、偶然他人に損害を与えて賠償責任が生じた場合に、広く使える保険なのです。
これは傷害補償についても同じで、自転車事故に限らず、交通事故などで傷害を負った場合にも、自転車保険の補償範囲内として補償を受けることができます。ですから、自転車保険という名称はついていますが、自転車に関わる事故に限らず、日常の中で起こりうる事故、交通事故に対する備えのできる保険でもあるのです。