自転車にも速度制限がある?交通ルール違反で罰金刑?
自動車が道路を走る際、制限速度があります。
自転車も軽車両扱いになるため、道路標識などに従う義務があります。
道路交通法では、指定速度を超えてはならないことになっていますが、これは自転車も当てはまります。
自転車が道路標識に従って、速度制限に該当することは分かりました。
しかし、一般的な自転車では自動車並みの速度を出すことは出来ません。
つまり、これは速度違反にはならないということなのかと言われると、それは違います。
最高速度に達していなくても、自転車は自動車同様に安全運転の義務があります。
そのため、他人に危害を及ぼさない速度で走らなければならないとされているのです。
自転車の交通違反の場合は、赤切符が交付されます。
略式起訴されて、有罪になれば前科がつくのです。
自転車で前科がつくということは、あまり知らない人もいるのではないでしょうか。
以前は自転車の取り締まりは積極的に行われていませんでした。
しかし、違反者や交通事故が増えていくにつれて交通ルールの見直しや厳しく取り締まられるようになってきたのです。
自転車に速度は関係がないと思っている人もいるでしょうが、いくら速度違反をしていなくても、安全運転からかけ離れた速度の場合は罰金刑、状況によっては前科がつくこともあり得るのです。
速度を出し過ぎることによって、自転車の制御が出来なくなり、転倒にも繋がります。
自転車には速度だけではなく、モラルのある運転が求められるのです。