自転車ってどういう資産になるの?
ごく一般的なサラリーマンの場合特別疑問に思うこともない「自転車の資産価値」ですが、こと個人事業を営む自営業者や経営者なら、例えば仕事目的の為に購入した自転車にはどのような資産価値があるのか、果たして「経費」として落とせるのか気になるところかもしれません。
現在日本が取っている累進課税制度は、収入から経費を差し引いた利益に対して法人税が課される、つまり利益が大きければ大きいほど支払うべき税金も大きくなってしましまう制度であるため、購入した自転車もこの「経費」のうちに入れて「利益」を少なくすることで節税できないものか、と考えるわけです。
まず結論から言えば、仕事目的であれば自転車も経費として計算することが可能なので、節税の一環となります。ただ、経費として計算するにもその購入金額によって方法が異なります。まず20万円以上のものであれば減価償却対象の資産として、定められているその資産の耐用年数で償却していきます。
ちなみに自転車の耐用年数は2年と定められている為、例え1年で壊れようと10年以上持とうと、あくまで2年で計算しなければなりません。しかし例えばロードバイクのような余程本格的なものでなければ、大抵の自転車は20万円以上するということはないのでこれに当てはまることは滅多にありません。次に10万円以上20万円未満の資産ですが、これは3分の1ずつ、3年かけて償却します。そして10万円未満の資産はその購入金額の全額を購入時に「経費」として処理することができます。仕事の為に購入する自転車の場合、おそらくは10万円未満の購入費となるため、この最後の方法で処理することになるでしょう。