昔は自転車にも税金が課せられていた
今では身近な乗り物となり、一家に一台、一人に一台持っていても普通とも言える自転車ですが、昔は貴重な乗り物でした。
どれほど貴重かというと、家族写真を撮るときに自転車も傍に置くほどです。
そして、自転車にも税金が課せられていたのです。
それほど昔の話ではないので、年配の方ならご存じの方もいらっしゃると思います。
明治5年(1872年)、自転車に対する課税が始まり、翌年には国税として徴収されるとともに府県税も課せられました。
明治8年(1875年)の頃、自転車1台につき1年間で国税1円・東京府税1円となっていました。
当時の相場としては、ハガキ1枚1銭、ラムネ1本20銭でした。このころ人力車も流行し始めましたが、この人力車の車夫の1日の収入が20銭~25銭と言いますから、自転車の年間税金は、車夫の4日~5日分の収入に相当していたわけです。かなりの高額税で上流階級や富裕層しか自転車は持てませんでした。
明治29年(1896年)には国に納める自転車税は廃止されました。
大正8年(1919年)になると、選挙権が「25才以上の男子で国税3円以上の納税者」に改められ、自転車の所有者は選挙権を得る権利が生じたそうです。
税金を納めていない人は自転車を持つこともできなかったということになります。
当時の自転車の価格が約50円~200円でした。
銀行員の初任給で40円~50円、天丼25銭の時代なので自転車は一般人にとって高価な乗り物であることが分かります。
大正時代後期に入ると、それまで高価であった自転車も、次第に商工業者や労務者などの手にも入るようになり、昭和2年(1927年)には、東京都の税金は3円30銭、市税2円70銭で合計6円の税金が徴収されました。この頃でもまだ高額税でした。
昭和になり、前期では今までのように自転車税があり、大分引き下げられました。
そして昭和15年(1940年)になってようやく府県税は廃止され、市町村税全国一律200円で課税されるようになりました。
昭和29年(1954年)、自転車税と荷車税(大八車やリアカーなど)を統合して、自転車荷車税となりました。
当時の相場は新聞料金が330円/月、サイダーが1本35円~45円でした。(自転車荷車税は全国一律200円)
そして、昭和33年(1958年)に税制改正により自動車荷車税が廃止されました。
市町村税の総得収入の2%に過ぎず、事務手続きの費用が多額となってしまったそうです。
本体の目的である道路破損負担金としての性格がなくなったことにより、明治・大正・昭和と続いてきた税が廃税となったのです。
なお、自転車税のうち、原動機付き自転車税のみは軽自動車税として、同時に創設されました。
子供から大人まで当たり前のように使っている自転車ですが、歴史をたどってみるととても深く感じますね。