自転車も飲酒運転になる?飲酒することのリスクとデメリット
飲酒をしている状態で、車を運転出来ないのは誰もが知っていることです。
しかし、自転車の場合はどうなのでしょうか。
意外と大きな影響があることが分かりました。
結論から言うと、自転車の時も車と変わらず飲酒運転は罰則の対象となっています。
ただし、車と少しだけ違うのは2種類あるという部分です。
自転車の場合、酒酔い運転に対しては罰則があります。
しかし、酒気帯び運転については罰則がありません。
泥酔状態やろれつが回らない状態で運転した時のみ、罰則があるということです。
だからといって、少量のアルコールを摂取して自転車を運転していいというわけではありません。
警察に止められると、当然ながら注意はされます。
捕まる場合は赤切符になるので、起訴されるか不起訴になるか、どちらにしてもメリットはないので、お酒を飲んだ時は車と同じように自転車も運転しないことを心がけましょう。
更に、自転車の交通ルールの中で酒酔い運転に対して車の免許証停止が来る場合があります。
自動車の運転免許証を所持している人が、自転車で酒酔い運転した場合、30日~180日の免停処分というルールがあります。
自転車による違反が、自動車の運転免許証に影響を与えるということを知らない人は少なくありません。
免停が来た場合も、自動車講習を受ける必要があります。
当然ながら費用や時間もかかってしまうため、デメリットばかりです。
そうならないためにも、普段から交通ルールを守ることは大切なのです。