自転車が盗難にあったら雑損控除を検討してみよう
大事な自転車が盗難にあったとき忘れがちなのが、雑損控除という制度の存在です。雑損控除は所得が38万円以下の納税者や生計を共にする配偶者や親族の「生活に通常必要な資産」について、災害や盗難などの損害によってやむを得ない支出があった場合に、一定金額まで受けられるものです。本人の意思に基づかない盗難の場合、雑損控除の対象になる可能性があります。そのための1つ目の要件として、資産の所有者本人の所得金額があります。
そして、要件の2つ目が「生活に通常必要な資産」であるかという点です。ポイントになるのはこの要件でしょう。週一回趣味で使用しているというような自転車は、おそらくこれに当たらないとみなされてしまう可能性が高いでしょう。しかし、通勤や通学で毎日のように使用しているなどの場合には、この要件を満たしていると認められる可能性が出てくるかもしれません。
趣味で使用するような高価な自転車であると、この制度の対象に当たる可能性は決して高くないかもしれませんが、確定申告を出す場合には思い出して、検討してみたいところです。